(名称)
第一条 本会は、日本ポーカー事業者協会
    (英字:Japan Poker Enterprise Association)と称する。

(目的)
第二条 本会は、日本のポーカー競技の発展と普及に貢献するとともに、
    競技をする者の心身の健全な育成と発展に寄与することを目的とする。
    また、ポーカーの健全な発展と普及に寄与するため、
    これを事業にする人たちの健全な運営をサポートするとともに、
    事業者が刑罰法令に反する賭博行為及び暴力団等非合法組織から完全に
    分離して事業を営む事をサポートする事を目的とする。

(事務所)
第三条 本会は主たる事務所を東京都台東区寿3-9-5に置く。

(事業)
第四条 本会は、第二条の目的を達成するために以下の事業を行う。
    ・ポーカー事業者へ運営方法の健全普及と指導
    ・ポーカーの競技会の主催及び公認
    ・ポーカーの競技に関するルール及び用具等の認可依頼
    ・ポーカー事業者の為、必要事業者への折衝、及び依頼
    ・その他、規約第二条の目的を達成するために必要な事業



(種別)
第五条 本会員とは、本会の趣旨に賛同し、入会資格を満たした法人または自然人で、
    本協会の承認を得たものとする。
    法人について代表者または法人構成員の変更があった時は、
    入会資格を再度審査し、本協会の承認を得るものとする。

(入会)
第六条 1.本会の会員として入会しようとする者は、本会の入会申込書と
     入会金5万円と年会費15万円を添えて事務局へ提出する。
    2.理事会は、別に定める規則により入会の可否を決定し、事務局は
     入会申込者に対して入会の可否を通知しなければならない。

(義務)
第七条 第五条の承認を得るためには、以下の義務を負う事を書面にて誓約するものとする。
    (1)本協会が定めたルールに則り競技会を行うこと
    (2)刑罰法令違反その他公序良俗違反の虞れのある行為をしないこと
    (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条に規定される
       暴力団ならびに暴力団員及びこれらの関連団体
      (いわゆるフロント企業など)・準暴力団構成員に関係しないこと
    (4)本協会が定めた年会費を収めること

(会員資格の喪失及び停止)
第八条の一
 1.加盟会員に次の一つの事由が生じた時は、その資格を喪失する。
    (1)退会したとき
    (2)法人会員の解散/自然人会員の死亡
    (3)除名されたとき

(除名)
第八条の二
 2.加盟会員に2ヶ月以上1年未満の会員の滞納が生じた時は、会員資格を停止する。
    (1)会費を一年以上滞納したとき
    (2)競技会の成績報告に虚偽・不正があったとき
    (3)本協会の名誉を著しく害する行為があったとき
    (4)会員の支配下において賭博等刑罰法令に触れる行為があったとき
    (5)本規約第七条の誓約義務に違反したとき

(退会)
第九条 会員が退会しようとする時は、理由を付けて退会届を本協会に
    提出しなければならない。また、付与されたプレートや運営マニュアル等の
    物品は速やかに返却されなかればならない。



(会費)
第十条 本協会の会員は下記に定める会費(年会費)を収める義務があり加盟時に収める。
    加盟会費・・・・・・・・¥100,000-

(会費の返還)
第十一条 会費の返還は、次の一つの事由が生じた時に返還しない。
     (1)第八条の一および第八条の二の行為があったとき



(特典)
第十二条 本協会の会員は、下記に定める特典を有する。
     (1)加盟会員は、本協会が提供するサービス
     (人材派遣、広告、旅行、物品提供など)を有償にて受けることができる
     (2)本協会の企画するトーナメントのサテライト会場となれる
     (3)法務等の相談を受け、法律に違反しないよう指導を受ける事ができる。



(理事会)
第十三条 本協会に、次の役員を置く。
     (1) 代表理事
     (2) 常務理事
     (3) 会長
     (4) 監事

(役員の選解任)
第十四条 役員の選任及び解任は常任理事会にて決定する。

(代表理事の職務)
第十五条 代表理事の職務は次の通りとする。
     (1) 代表理事は、定期的に理事会を設ける。
     (2) 代表理事は。理事会の議長をし、その決定事項を決議、執行する。
     (3) 代表理事は、本協会の業務を総理し、本会を代表する。

(会長の職務)
第十六条 会長の職務は次の通りとする。
     (1) 会長は会員を代表し、理事会への提案、質問を束ねる。
     (2) 常任理事会などの決議を会員に報告する。
     (3) 事務局を運営する。

(監事の職務)
第十七条
     (1) 監事は、本協会の会計を監査する。
     (2) 理事会の業務執行状況を監査する。
     (3) 本協会の行う事業を監査する。

(役員の任期)
第十八条 本協会の任期を次の通りに定める。
     (1) 選任された役員の任期は、一期2年とする。
     (2) 補佐又は増員により選出された役員の任期は、
         前任者又は現在者の残任期間とする。
     (3) 役員は辞任もしくは、任期満了の後においても、
         後任者が就任するまでその職務を執行する。

(名誉会長・顧問)
第十九条
     (1) 本会に、名誉会長及び顧問をおくことが出来る。
     (2) 名誉会長及び顧問は、常任理事の決議を経て代表理事が委属する。
     (3) 名誉会長及び顧問は、本協会の業務の重要事項について、
         意見を述べることが出来る。



(理事会の招集等)
第二十条
     (1) 常任理事会は、通常常任理事会と臨時常任理事会の2種とする。
     (2) 通常常任理事会は、毎年1回開催する。但し、代表理事が必要と
         認めた時には、臨時集会を
召集しなければならない。
     (3) 常任理事会の議長は、代表理事とする。

(議事録)
第二十一条 すべての会議には議事録を作成し、事務局がこれを保存する。



(会計)
第二十二条 本協会の収支は、次に挙げる項目をもって充当する。
     (1) 収入
     (2) 経費
     (3) 残高
     (4) その他の収入

(事業年度)
第二十三条 本協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日を
以って終わる。



(規約の変更)
第二十四条 この規約は、常任理事会の議決を経なければ変更することが出来ない。

(解散)
第二十五条 本協会の解散は、常任理事会の議決を経て解散できる。



(事務局)
第二十六条 事務局は、本協会が必要とするすべての書類を備えなければならない。
      又、事務職員を有給とすることが出来る。



(役員報酬)
第二十七条 本協会は、役員報酬を支払わない。
      但し本協会の事業に関する実費及び労働には報酬を払う。

(施行)
第二十八条 この規約は、平成18年1月1日をもって施行する。